大阪へ
2010年 10月 22日
著作権についてお話がありましたので
注意点を書いておきます。
これについては文化庁の著作権を読んでください。
結論から言うと 詩人の詩などを書にして 公に展示することはできない
模写、コピーも個人で楽しむにはいいのですが
公にすること 教室などでコピー配布は禁ということだそうです。
文化庁、まだ全て目を通しているわけではありませんが
たとえ 幼稚園児が書いた絵 作文であっても、著作物になると明記されています。
著作権の存続期間は死後50年だそうです。
2010年 10月 22日
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